私がなぜこの本を読んだのか
それは、上の2つの本のうち、下の本がKindleでタダであったこと
そして自称護憲派が賛美しているからに他ならない。
レビューを見てみれば分かるのが、共通して
「文部省様が直々に、この憲法は日本政府が作ったものだと書いているのだから、GHQが作ったとかいうのは正しくない」
というものです。
これに対しては明確な反証はあるし、レビューにも一部書かれているが、
そんなことを書いても彼らにはこたえない。
なぜなら彼らは「都合のいいことしか読んでいない」からだ。
私は彼らが推奨するなら、それを活用させていただこうと思う。
この本を「きちんと」読んだのだろうか
仮にも護憲派を自称し、この本を推奨するなら、次のことは守ってほしい
<天皇制を守る>
第五章のタイトルは「天皇陛下」です。
まずはあなた方も「天皇陛下」と呼びましょう。
ここには次のような文章があります。
(以下、カッコ内は私の考え)
憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことにきめました。
みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません。
日の丸の国旗を見れば、日本の国を思い出すでしょう。(国旗は大切に)
国旗が国の代わりになって、国を表すからです。(国旗が嫌いな人は、この日本が嫌いということですね)
ーー中略ーー
いまここに何か眼に見えるものがあって、ほかの眼に見えないものの代わりになって、
それをあらわすときに、これを「象徴」という言葉でいいあらわすのです。
今度の憲法の第一条は、天皇陛下を「日本の象徴」としているのです。
つまり天皇陛下は、日本の国をあらわされるお方ということであります。(天皇陛下を否定する方は、日本国を否定する方ですね)
また憲法第一条は、天皇陛下を「日本国民統合の象徴」であるとも書いてあるのです。
「統合」というのは「一つにまとまっている」ということです。
つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本国民の象徴でいらっしゃいます。
これは、私達日本国民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです。
それで天皇陛下は、日本国民全体をあらわされるのです。(天皇陛下を否定するということは、日本国民そのものを否定することですね)
<基本的人権をむやみにふりまわしてはならない>
七章の「基本的人権」は最後に次のように締められています。
(以下、カッコ内は私の考え)
こんなりっぱな権利を与えられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれを守って、
失わないようにしてゆかなければなりません。
しかしまた、むやみにこれをふりまわして、他の人に迷惑をかけてはいけません。
他の人も、皆さんと同じ権利をもっていることを、忘れてはなりません。
(権利、権利とうるさく言ってはいけませんね)
国全体の幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。
(国全体の幸福、国家の幸福を考えなければいけませんね。特定の人だけを守る権利を追求してはいけませんね。)
<国・地方のために尽くしましょう>
十三章の「地方自治」の最後は次のように締められています。
(以下、カッコ内は私の考え)
みなさん、国を愛し国に尽くすように、自分の住んでいる地方を愛し、
自分の地方のために尽くしましょう。
(くれぐれも自分の国よりも他国を愛してはいけませんね。
そして、他国のために尽くしてもいけませんね)
地方の栄えは国の栄えと思ってください。
<憲法改正の力点は国会での改正決議ではなく、国民投票にあります>
十四章の「改正」では憲法改正について述べられています。
憲法96条改正反対派は、国会議員の3分の2の承認こそが重要である、と主張していますが、
「この本が言っているように」それは間違っています。
ここには次のような文章があります。
(以下、カッコ内は私の考え)
憲法は、まえに申しましたように、国の規制の中でいちばん大事なものですから、
これをかえる手続きは、厳重にしておかなければなりません。
そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、
国会だけで決めずに、国民が、賛成か反対かを投票して決めることにしました。
(明らかに国民の意志をこそ重点に置いてますね)
ーー中略ーー
あたらしい憲法は、国民がつくったもので、国民のものですから、
これをかえたときも、国民の名義で発表するのです。
(だからこそ、憲法改正の重点は国民投票にあるんですよね)
最後まで読んでいただいたあなた
もしこれに賛同してくれるようでしたら、
これから読もうとする方などの眼に留まりやすいように、
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以下、私のコメントへの直リンクです。
その1
その2
上の画像から本のページに行っていただいてコメントを見ることもできます。
「マット」の名前で
「安直な自称護憲派たち、きちんとこの本を読んだの?」のタイトルです。
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あたらしい憲法のはなし 文部省
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