吉田茂首相の二つの答弁が、この解釈改憲(自衛隊について)の跡をくっきりと示している。
「日本に国家戦略はあるのか」 本田優 より
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、
第9条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、
自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」
(1946年6月26日、帝国議会衆議院 帝国憲法改正案大一読会)
「自衛権は国に存在するのであって、自衛権の発動としての戦争、その場合は致し方ないのでありますが、
しかしながらしばしば自衛権という名において侵略戦争が起こされたことがあるから、
自衛権という文字を使用することについては軽々に為すべからざるものであるということを申した記憶があります」
(1951年10月19日、衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会)
「日本に国家戦略はあるのか」 本田優 より
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、
第9条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、
自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」
(1946年6月26日、帝国議会衆議院 帝国憲法改正案大一読会)
「自衛権は国に存在するのであって、自衛権の発動としての戦争、その場合は致し方ないのでありますが、
しかしながらしばしば自衛権という名において侵略戦争が起こされたことがあるから、
自衛権という文字を使用することについては軽々に為すべからざるものであるということを申した記憶があります」
(1951年10月19日、衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会)