![]() 【新品】【2500円以上購入で送料無料】【新品】【本】【2500円以上購入で送料無料】創氏改名の... |
一冊まるごと創氏改名の本
「韓国・北朝鮮の嘘を見破る」という本で研究書として素晴らしいと書かれていたので借りてきた。
創氏改名にあたって起こった人が「犬糞倉衛」(いぬ、くそくらえ。犬のような奴め、糞でも喰らえ)
という名前で登録した、という話があるそうです。
著者の調査によると、実際にそんなことがあった、という史料は見当たらないようです。
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当時の「氏」とはなにか。
それは戦後に新憲法下で親族・相続法が大改正される前の民法第746条に
「戸主及び家族はその家の氏を称す」
と規定されているとおり、家の称号であった。
したがって、婚姻や養子縁組などの身分行為によって、その者が属する家が変わると(除籍や入籍に伴う戸籍の移動)、氏も変わった。
ーー中略ーー
一方、当時の朝鮮の「姓」とは何か。
当時の朝鮮においては、親族・相続に関する家族法の大部分は、内地の民法の適用がなく、
「朝鮮人の親族及び相続に関しては、別段の規定あるものを除くの外、慣習による」
(朝鮮民事令第11条)として、慣習によっていた。
そして、慣習法上の「姓」とは、次のようなものであった。
「朝鮮においては人は皆『姓』を有す。
而して各人の姓はその父の姓によりて定まり、身分又は戸籍に変更あるも之を改むることなし。
故に男系の血族は皆同姓を称す。
然れども、同姓を称するもの悉く男系の血族なりといういうことを得ず。
是を以って、姓の外、別に『本貫』と呼び、同姓間における男系の血族と否らざるものとを区別す。
即ち、本貫は祖先の郷貫にして、男系の血族に非ざる同姓は、
必ず本貫を異にするより、之を以って区別の標準としたるに外ならず」
(朝鮮総督府「慣習調査報告書」1913年、290頁)
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裁判所を通じての名の変更は一割程度だったとのこと