テーマは、南京大虐殺と言われる事件において百人斬りがあったとして二人の軍人が軍事裁判で死刑になりました。
向井俊明少尉と、野田毅少尉
戦後、朝日新聞の本多勝一記者らにより捏造された記事によって辱められた両人、及びその遺族のために裁判を起こし、その弁護士となった稲田朋美(現衆議院議員)さんの著書
そもそも、少尉という立場で一般兵を斬りまくる暇はない段階で大嘘なわけだが
未だに信じている人もいるらしい
ただ、前に著者の本でもコメントしたが、
文が堅苦しくてあまり面白くない。
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原告の弁護団長の尾山宏弁護士は勝訴判決を得たからか、
中国国営テレビ局・中央電子台より2003年度「中国を感動させた10人」の一人に選ばれている。
同弁護士と一緒に10人に選ばれた人には、有人飛行で宇宙に行った飛行士・楊利偉やハリウッドスターのジャッキー・チェンがいる。
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法律家ならだれでも知っているが一般には理解されないことの一つに、
裁判では、客観的真実が「事実」として認定されるわけではないということがある。
「弁論主義」という大前提があり、当事者間に争いのない事実は「真実」とするのだ。
たとえば貸金返還訴訟において、原告が被告に100万円返せという裁判を起こしているとする。
この裁判において被告は100万円借りたけれども返したと言っている。
裁判所は裁判審理の中で真実のところ、原告は被告に100万円を貸していないのではないか?という心証(裁判官の確信)を得たとしても、当事者間で100万円貸したことについて争いがない以上、100万円貸していなかったと裁判で認定できないというのが「弁論主義」なのである。
いわゆる戦後補償裁判において、国の代理人である訴訟検事が、
原告の主張する事実を全く争わなければどのようなことが起きるか。
原告の言い分がそのまま「真実」として判決理由中の事実認定に書き込まれるのである。
その結果、南京大虐殺でも七三一部隊でも遺棄化学兵器でも被害者と主張する者達の言い分がそのまま「あったこと」として判決理由中の判断に書き込まれるのだ。
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小泉総理の靖国神社参拝を巡って全国六ケ所の裁判所で裁判が起こされた。
小泉総理の靖国神社参拝によって人格権が侵害されたという合計2000人の人々が六ケ所の裁判所に分かれて裁判を起こしたのだ。
なぜ、六ケ所の裁判所に分かれて裁判を起こしたのか。
それは一つの裁判所でも勝訴すればよいからだ。
もっといえば判決「主文」で勝てなくても、判決「理由中の判断」のなかで
「小泉総理の靖国神社参拝は違憲である」という判断が書き込まれれば勝ちなのである。
原告の中には韓国に住む韓国人、台湾に住む台湾人もいた。
外国に住む外国人が日本国と日本国民の約束である憲法を根拠として裁判を起こすことに素朴な疑問を感じた。
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百人斬り裁判から南京へ 稲田朋美
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