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大韓帝国の保護と併合 森山茂徳・原田環

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この本は、日韓併合に至る歴史について、通常と少し異なる視点から見ているものがあってなかなか興味深かった。

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韓国併合条約(日韓併合条約、1910年)を否定する意見の中に、
この条約の前提になった第二次日韓協約(韓国保護条約、1905年)が
勒約(強制による条約)であることを理由にあげるものがある
。(第二次日韓協約勒約説)

この第二次日韓協約勒約説の中心的なものの一つは、第二次日韓協約が1905年11月17日付で韓国(大韓帝国)の首都漢城(京城)で締結された際、
締結に必要な勧告の外部(外務省)大臣の印章を、
日本側が奪って条約書に勝手に押印したので、
第二次日韓協約は勒約であり、向こうだというい主張(外部大臣印章勒奪説)である。
この主張は、第二次日韓協約締結直後から韓国において唱えられ、こんにちにおいても影響力を持っている。

ここまで
ちなみに様々な史料を元にこの説は「裏付けがない」ことから成立しない、とこの本はしている。

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こりゃ、財政破綻も甚だしい・・・



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韓国併合直前である1910年4月に公刊された1908年度版の「第二次韓国施政年報」
に掲載された1908年末現在の日本人官吏数である。
総数にして約2000名。
高等官と判任官(属官)にまずは日本国内式によって任用形態別に区分され、
さらに宮内府・内閣・内部・度支部・軍部・法部・学部・農商工部からなる中央官庁別の人員数が示されている。
この他にも臨時的任用の属員らも数多く在籍していたと考えられるが、
ともあれ約半数に届こうかという度支部所属の配置数がまず目を引くところである。

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こうした日本人の官僚人事、とりわけ書記官(事務官)・技師の配置から見えてくるものは何だろうか。
官僚の任用状況と配置を考えると、日本政府の韓国「保護」の意中には、
必ずしも一貫した方策があったわけではないが、省庁別に縦割りで設定された個々の政策課題を遂行するために、
時期毎にそれなりに高い技量を有すると見込まれた専門家を送り込んでいる
といえよう。
その履歴や出自は様々であるが、主として法務・内務・農務・土木にまたがる「内治重視」「地方改良」系のテクニカルスタッフであるとの括りは可能である。

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併合条約第三条と第四条の文言である。
天皇は第三条で、韓国皇帝、太皇帝、皇太子とその妃に
相当なる尊称、威厳及び名誉を享有せしめ、且つこれを維持するに十分なる歳費を供給すべきこと」を、
第四条でそれ以外の皇室に
「相当の名誉及び待遇を享有せしめ、且つこれを維持するに必要なる資金を供与すること」
を約束した。



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