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よくわかる国際法 大森正仁

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久しぶりに国際法についての本を読んでみようと思い、借りてきた本

正直、「慰安婦」とか、国際法と関係有るのか?というようなネタが出てきてすこし辟易としました。

最近、投票の年齢が18歳に引き下げられたことにより、民法等の変更も検討されている。
この本によると、日本は児童の権利に対する条約37条第二文に留保を付している。
理由が、この条約の児童と成人の区切りを18歳にしているからだという。
とすると、民法などでも成人と児童の区切りを現行の20歳から18歳に引き下げられた場合、この条約に受諾するようになるということなのだろうか。
こういうの、他にもありそうです。

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領事の起源は、中世イタリアの商業都市の職業組合が海外進出する際に現地政府と交渉する代表者を設けたことに遡るとされている。
ーー中略ーー
領事の任務の根幹は、接受国における派遣国の国民(=自国民)の保護であり、
その資格において任務を遂行するものを領事館という。

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現在でも世界には数十万人もの「児童兵」がいると推定される。
児童兵の大半はアフリカ(特にリベリア、シエラレオネ、ソマリア)と東アジア(特にスリランカ)に集中する。

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1950年に平和のための結集決議(総会決議377(V))が採択された。
これにより、安保理が機能不全に陥った場合に総会に国際の平和と安全を維持・回復するための兵力の使用を含む集団的措置を加盟国に勧告する権限が付与された。
朝鮮戦争時にこの決議に基づき軍事的措置が採られて以降この決議は利用されていないが、平和と安全の維持に関する「行動」をとることができるのは安保理のみであって決議は国連憲章に違反するという議論がある。

ここまで
とはいっても朝鮮戦争時にそれ以外の措置ができただろうか、というのがあるし、
そもそも機能不全の安保理こそが問題でそれを何とかする議論をしてほしい。

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