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憲法第9条の基礎知識

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やっと憲法第9条がまともにマスコミでも語られ始めてきました

憲法9条(条文はここを参照)
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

私たち日本国民が理解すべき現行の9条は以下であると思う。

①憲法9条は2つの項目に分かれている

②第一項は簡単に言えば侵略戦争をしないことを宣言している

③第二項は武力を持たないこと、そして戦争を行わないことを宣言している

④第一項をもって通常は平和条項と呼ぶ

⑤第一項と同じようなことを宣言している憲法は195カ国のうち、150カ国を含む(ここ)。
 含んでいるかどうかは主観でもあるが、他に同じ事を言っている人の意見を総合しても100カ国以上はあるのは確実である。

⑥⑤の国にはアメリカ、中国、北朝鮮も入っている

⑦それに対して、第二項と同じようなことを宣言している憲法は日本以外に
存在したことがない。

⑧第二項は法解釈上では自衛権を認めているとしているが、普通に読めばそんなことはない。あらゆる防衛が許されない、と捉えるのが条文から読めるまっとうな解釈です。


この基本的なポイントを踏まえた上で、次回は
9条を変更すべきか否かで抑えなければならないポイント
について「感情論」ではなくまじめに考えてみたいと思う。

つづく

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